その他

 インターネット上にはさまざまなネットラジオがあり、いろんな曲が無料で配信されています。

 これらのネットラジオを自由に店舗BGMに利用できればとても簡単なのですが・・・・そうはいかないのです。


「ネットで配信する」こと

 通常、音楽をインターネットにネットラジオとして流すには、それぞれの曲の著作権の「公衆伝達権」の処理がネットラジオ側で必要になります。よくネットラジオで「JASRAC許諾****」と表示されているのは、その処理を正しくやっていると言うことになります。

 JASRAC登録曲の場合はJASRACと契約する必要がありますし、JASRAC以外に登録されている場合はそちらとの契約が必要です。どこにも登録されていない曲の場合は著作権者と直接契約する必要があります。これらはすべてネットラジオ側の処理になります。

 このネットラジオ側の処理は、ネットラジオのサーバーのある国の法律が適用されますので、日本国内にあれば日本の法律が、海外にあればその国の法律に従って契約し(ネットラジオ側が)お金を払う必要があります。


「音楽を店舗で流す」こと

 上記処理は、あくまで「ネットで配信する行為」に対して発生します。それを受信して何かに使うのはまた別の権利となります。

 通常、音楽を日本で受信して個人的に利用する上では、個人利用として特に契約は必要ありません。しかし、業務利用(店舗/事務所などで客に聞かせる)の場合は、「演奏権」の処理(契約)が必要となります。これはBGMを流す店舗側が契約する必要があります。ネットラジオかどうかは関係ありません。これは、たとえCDやレコードを流す場合でも同じです。

 TVやラジオ放送を生で流すことと、教育機関や医療施設・事務所などで専ら従業員のみに聞かせるのであれば特別に免除されますが、それ以外の場合は「店舗側が」権利者と契約する必要があります。契約ですので、通常は有料です。

 JASRACの場合、この「演奏権」の契約(支払)には二つの方法があります。

  1. 店舗がJASRACに直接支払う。
    店舗の規模によって支払う金額が決まります。
  2. 湧音やUSEN等の配信事業者と契約し、代わりに払ってもらう(包括処理)。
    これらの事業者と業務用BGMの受信契約を結べば、代わりに支払ってくれます。月額基本料金に含まれる形になります。これは店舗規模によらず固定料金ですので、店舗が小さくないかぎり、直接支払うより割安になります。

 上記のように、ネットラジオを店舗に利用するには、演奏権の契約が必要になります。まったく著作権登録されていない無料の著作権フリー曲しか流れないネットラジオであれば別ですが、普通のネットラジオはJASRAC曲などがたくさん流れますので、契約が必要となります。

 ネットラジオ側で、配信事業者のような代理で支払う処理(演奏権の包括処理)を行ってくれていれば、店舗で支払う必要はなくなりますが、そのようなネットラジオはまずありません。ネットラジオ側で料金をJASRACに追加で支払わなければなりませんから、無料配信はできなくなります。(あくまでも店舗に代わって支払うことですから)


 実際、ネットラジオの無料配信で、店舗で利用可能なところはほとんどありません。有料配信でさえ、当方を含めても数社しかないようです。

 普通のネットラジオを「合法的」に店舗で流すのは、とても難しいと思います。

 湧音やUSENと契約すれば、それらの音楽放送以外の音楽も流せるようになります。CDやレコード・ネットラジオをかけてもよくなります(JASRAC登録のものに限る)。店舗の要らぬ手間もなくなりますので、これらをうまく利用したほうがよいと思います。

 ※複製したCDや、TV/ラジオを録音したもの、iPod等に録音したものなどを流すことはできません。別の権利(複製権)の侵害に当たります。

 

店舗でBGMを流す場合の区分と手続き

 店舗などでBGMを流す場合は、著作権の中の演奏権の処理手続きが必要となります。

 JASRACに著作権登録された音源であれば、JASRACや私ども許諾業者と契約すればよいです。

 著作権登録されていない音源の場合は、著作権者に個別に契約する必要があります。

JASRACに著作権登録された曲を業務利用する場合の対応表
利用する音源→
用途↓
購入した市販CDなど 購入した店舗BGM専用CDなど テレビやラジオなどの生放送 録音/コピーしたもの ネットラジオ(JASRAC許諾) USENなどのJASRAC許諾配信事業者 湧音などのJASRAC許諾ネット配信事業者
事務所など
(従業員しか聴かない場所のみ)
◎(○) × ? ○(○) ○(○)
福祉/医療/
教育機関など
(関係者しか聴かない場所のみ)
◎(○) × ? ○(○) ○(○)
上記以外
店舗や事務所など(客が来る場所)
×(○) × × ○(○) ○(○)

:特に手続きを行う必要はありません。

×:JASRACと契約する必要があります。

:配信事業者と契約すればOKです。

(○):配信事業者と契約すれば市販のCDも流すことができます。(JASRAC曲のみ)

:CDなどをコピーした物は複製権の侵害に当たりますので、特に契約しない限り利用できません。

:この表はあくまでも湧音の見解に過ぎません。これによる損害が生じたとしても湧音では補償できません。

詳細は、JASRACのページをご参照ください。